コンサル日記

熊本地震と登録免許税の減免措置。そして「えびの京町温泉マラソン」

熊本、菊陽町、益城町、大津町、合志市の不動産は(有)コンサルにお任せ下さい。

こんにちは、(有)コンサルの鶴川竜一です。

 

通常、「建物保存の登記」や「所有権移転の登記」を成す際には、登録免許税を負担しなければなりません。

 

 

ただし、熊本地震のように天災で建物が崩壊・滅失したケースでは、

被害に遭われた方の負担軽減のための特例措置が施されることがあります。

 

というわけで、そのような特例措置が、平成29年4月1日より施行されました。

 

これは、被災した建物の代わりに新築・取得した建物・土地についての

「建物保存の登記」や「所有権移転の登記」については

登録免許税が免除されるという措置です。

 

また「建物保存の登記」や「所有権移転の登記」と同時に

手続きをするならば「抵当権の設定登記」についての

登録免許税も免除されます。

 

なお、この特例措置の施行は前述の通り平成29年4月1日ですが

平成28年4月1日から平成29年3月31日までに一定の要件を

満たすケースでなされた登記手続きで納付した登録免許税については、

手続きを別途することで、還付を受けることができます

納めた税金(登録免許税)を返してもらえる可能性も有りますので

前年度に上記の理由で不動産を取得なさった方は、今一度、詳細をご確認下さい。

 

 

この免除の適用や必要な書類、その他、詳細については法務局にお尋ねになるか

もしくは「くまもと相続研究センター」の専門司法書士でいらっしゃる西本清隆先生

( 熊本市中央区大江6丁目4-10 TEL 096-288-0003 FAX 096-327-9215 )

にお尋ねになってみて下さい。

 

せっかくの特例措置。知らずに損をするのではなく、有効に活用して得していただきたいものです。

 

さて、5月21日(日)、行って参りました「えびの京町温泉マラソン」↓

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息子は10km、私と娘はハーフ。これ↓ 。

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今回もご他聞にもれず楽しい大会となりました。ゲストは、あの森脇健児さん。

さすが芸人さん。盛り上げ上手でした。

参加賞のTシャツは、黒地にバックプリントのシャレたデザイン。

さらに、お米1kg。途中のエイドもオレンジを初め品揃え豊富、

走った後の「おもてなし」はカレー、豚汁、冷やしぜんざい、コーラにアクエリアス‥。

アップダウンの有る厳しいコースでしたが、その分、完走後の充実感はひとしお。

走った後の、これら写真 ↓ からも皆さんに伝わるのではないでしょうか?

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今回、娘はハーフ初挑戦だったので私が伴走し一緒にゴールしました。

2時間25分もの間、50を過ぎた父と20を超えた娘が一緒にいるなんて、世間一般では

考えにくいでしょうが伴走となれば、それも有りでしょう。

貴重な体験でした。↓

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↑ これは、同大会のスタート、ゴールの会場、グリーンパークえびの・芝生広場(コカ・コーラ工場隣接)です。

 

本当に楽しい大会でした。出来れば来年も参加したいです。

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↑ えびの京町観光ホテルの温泉も気持ちよかったです。

 

 

今日の一曲は Etta James   Something’s Got A Hold On Me