熊本、菊陽町、益城町、大津町、合志市の不動産は(有)コンサルにお任せ下さい。
こんにちは、(有)コンサルの鶴川竜一です。
本日は不動産にまつわる、御堅い話を少し致しましょう。
不動産の「登記名義人」と「売主」が必ずしも同一ではないことを
皆さんは、ご存知でしょうか?
例えば、相続登記が未了の物件を被相続人Aさんが「売主」となって、
買主Bさんと売買契約を交わすことがあります。
このケースにおいては、売主Aさんから買主Bさんへ
所有権移転登記を成し得るための
手続きを行い(※具体的には相続登記を完了させる)
その上で、売買代金完済時に無事に買主Bさんへ
物件の引渡し(所有権移転登記)が出来れば
なんら問題のない話です。
さらに別のケース。
当該物件は「農地」。
平成14年3月に、当時の登記簿に記載の所有者Cさんと
購入希望者Dさんの間で売買契約を交わし
売買代金の授受は完了していました。
ただし、農地法5条の許可が下りないないために
Dさんには所有権移転登記が出来ない状態でした。
もちろん、そのことは平成14年1月の売買の時点で
CさんとDさんの間では互いに了解、納得済みでした。
その証として
平成14年2月に「条件付所有権移転仮登記」を設定。
その登記の原因は「売買(条件 農地法第3条の許可)」。
権利者は「Dさん」。
さて、そこから時間が経過し「当該物件を購入したい」と
新たに「Eさん」が現れました。
この場合「Eさん」が当該現地を購入するに当たり
売買契約を交わす相手(つまり「売主」)は、
現在の登記名義人である「Cさん」でしょうか?
それとも条件付所有権移転仮登記の権利者「Dさん」でしょうか?
答えは → 「Cさん」です。
話は変わりますが、11月も
やっぱり走っています。
トレーニングを欠かさず、大会にも参加しています。↓
熊本リレーマラソン」は、私、娘(大学3年生)、娘の友人(大学3年生)、息子(高校3年生)、息子の友人(高校3年生)と、その弟くん(中学1年生)の6名で参加。
なんと念願の「サブ4」を達成いたしました。↓
いつの日か
私単独で42.195kmを4時間切って
走ることが出来るよう
師匠 上原昌博(くまもと相続研究センター所長、(有)コンサル代表取締役社長)の
指導の下、励んで行きたいと思います。
ちなみに超人イリエマンこと
入江孝典さんは
師匠 上原昌博(くまもと相続研究センター所長、(有)コンサル代表取締役社長)の
徹底的な指導を受け、それを遵守することによって
100kgの体重を抱えながらも
遂に「神戸マラソン2017」において
自己ベストを大幅に更新する「サブ5」を見事に達成いたしました!!
おめでとう!! イリエマン!!
今日の一曲は The Supremes Baby Love